処方箋様式について
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R6診療報酬改定の処方箋様式に「分割指示に係る」ものと「リフィル」の2種類が出ています。分割指示もリフィルもしない、いわゆる今まで通りの普通の処方の場合は、どちらの様式を使えばよいのでしょうか?
R6診療報酬改定の処方箋様式に「分割指示に係る」ものと「リフィル」の2種類が出ています。分割指示もリフィルもしない、いわゆる今まで通りの普通の処方の場合は、どちらの様式を使えばよいのでしょうか?
回答
処方箋の様式にはリフィル表示のある様式第二号と分割指示に係る処方箋の表示のある様式第二号の二がありますが、「診療録等の記載上の注意事項」の一般的事項では「保険薬局に分割調剤を指示する場合は、様式第二号の二を用いること」と示されているため、分割調剤を指示しない場合ならばリフィル処方を行わない場合も含め、様式第二号=リフィル表示のある様式を用いることになります。
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