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医療機関でインスリン注射をする場合

医療機関でインスリン注射をする場合

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これまで在宅でインスリン注射をされていた患者様が、
在宅で自己注射が困難になり、今後医療機関(院外処方)で週2回行う予定です。
また連休の際は訪問看護師が行います。
この場合算定方法は、在宅自己注射管理料で通常通り可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 院内で医師の指示の下、看護師が行うならばG000 皮内、皮下及び筋肉内注射を算定しますが、訪問看護師が患家で点滴注射以外の注射を行うことは保険診療として認められていませんので何も算定できません。
 また、ご質問に「医療機関(院外処方)」とありますが、貴院内で注射を行うならば注射薬剤も貴院にて準備して行う必要があると思います。

迅速なご回答ありがとうございました。
 

 患者が自己注射を行わないならば算定できません。

ご回答ありがとうございます。
 医療機関で行った場合の算定方法はどのようになるかご存じでしたら教えていただけますでしょうか?

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