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第2節 在宅療養指導管理料について

第2節 在宅療養指導管理料について

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初歩的な質問で申し訳ありませんが、第2節 在宅療養指導管理料について質問です。

退院時に算定する場合、自宅退院であれば要件を満たしていれば算定可能ですが、サ高住や特養、有料老人ホームなどの在宅扱いとなる施設(自宅以外)への退院の場合でも算定可能なのでしょうか?
よろしければどこまでが在宅指導料の算定可能施設になるかも併せて教えていただければ助かります。
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