ガン性疼痛管理料
ガン性疼痛管理料
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whoではチームアプローチとなっていると思いますが?
回答
(2) がん性疼痛緩和指導管理料は、緩和ケアの経験を有する医師(緩和ケアに係る研修を受けた者に限る。)が当該指導管理を行った場合に算定する。
上記ありますから、ガイドラインに沿った内容を医師のみで行えるのならば良いと考えます。ただ、無理でしょうし、処方だけでは指導管理とは言えないと思います。
ありがとうございます
ただ、ガイドラインにはチームアプローチと明言されています。 チームアプローチせずに加算を撮るのは、要件を満たしていませんが?
先生が仰る、がん患者のチームアプローチは「がん患者指導管理料」で評価されています。
お尋ねの「がん性疼痛緩和指導管理料」は、WHOのがん性疼痛の薬物療法に従って、必要な指導、薬剤の効果や副作用、疼痛時に追加する臨時薬の使用方法の説明、処方前の疼痛の程度、効果判定、副作用の有無等について、先生が管理できているのであればよろしいかと存じます。
薬学的管理の際に、薬剤師の関与があればベストですが、院外処方なら、保険薬局の薬剤師と情報共有しながら、安全で効果的な薬物治療の体制があればよろしいかと存じます。
ありがとうございます
それではwhoの言うところのチームアプローチと言えないのですが?
厚生省なりの公式な見解はどこでわかるのでしょうか?
それでは、貴院でチームアプローチでなさればよろしいのではないでしょうか。
詳細の疑義を出されるのであれば、厚生局にお出しになるとよろしいかと存じます。
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