皮膚欠損用創傷被覆材の算定
皮膚欠損用創傷被覆材の算定
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特に必要を認められる場合は3週間を限度として算定出来るとありすますが、3週間となった時点で症状詳記が必要なのでしょうか?それとも4週間目からでしょうか?
回答
それとも4週間目からでしょうか?
→必ず必要なのは4週間目からと思います。3週間までは余程のことがない限り問題ないとは思いますが地域性ありますから(実体験です。)長期使用の理由を記載しておくと安全かと。
ご回答いただきありがとうございます。
実体験も交えていただき、大変わかりやすかったです(^_^)
ご質問には単に「皮膚欠損用創傷被覆材」とありますが、これは「在宅医療の部で使用した場合」、「在宅医療の部以外の部で使用した場合」のどちらでしょうか?
皮膚欠損用創傷被覆材に関して「特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できる」と定められているのは「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000923517.pdf)の「3 在宅医療の部以外の部に規定する特定保険医療材料(フィルムを除く。)に係る取扱い」の「101 皮膚欠損用創傷被覆材」です。
ここには「2 在宅医療の部に規定する特定保険医療材料に係る取扱い」の「008,009 皮膚欠損用創傷被覆材、非固着性シリコンガーゼ」にある「それ以上の期間において算定が必要な場合には、診療報酬明細書の摘要欄に詳細な理由を記載する。」の通知がありませんので、症状詳記を記載しても3週間を超える使用は認められないと思います。
なお、在宅医療の部以外の部では皮膚欠損用創傷被覆材について「2週間を標準として、特に必要と認められる場合については3週間」ですから3週間目は症状詳記にて「特に必要と認められる」理由を付記したほうがよろしいかと思います。
症状詳記により3週間を超えて使用が認められるのは、在宅医療の部で使用した場合であってC114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定する患者以外の場合に限られると思います。
C114在宅難治性皮膚疾患処置指導管理料を算定する患者であれば症状詳記がなくとも3週間を超える算定が原則認められると思いますが、無制限ではなく審査判断によりますし、症状詳記を求められる場合もありますのでご注意ください。
ご回答いただきありがとうございます。
在宅医療以外で質問をさせていただきました。説明が不備にも関わらず詳しくご説明いただき大変感謝いたします。
>在宅医療以外で質問をさせていただきました。
→ならば他のご回答にある「必ず必要なのは4週間目」「実体験」にはご注意ください。「在宅医療の部で使用した場合」のことを仰っている可能性があります。「在宅医療の部で使用した場合」、「在宅医療の部以外の部で使用した場合」では取扱が全く異なります。
症状詳記が必要なのは4週目からだと思います。
皮膚欠損用創傷被覆材について、医療機関で保険請求できる期間は2週間を標準とし、特に必要と認められる場合については3週間を限度として算定できます。とあるので、3週目から必要かと思います。
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