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入院ベースアップ評価料

入院ベースアップ評価料

  • 受付中回答2
当該評価料の施設基準の中に「対象職種が常勤換算で2名以上」というものがありますが、例えば診療情報管理士の有資格者ではあるものの、業務は医療事務といった場合でも対象職種の人数に含めても良いのでしょうか?
また、皆さんの職場ではベースアップ評価料の算定の届出はされますか?
ご回答よろしくお願いします。

回答

業務は医療事務といった場合でも対象職種の人数に含めても良いのでしょうか?
→明確な通知を探すことができませんでした。実際の業務内容で判断すると個人的には考えています。

皆さんの職場ではベースアップ評価料の算定の届出はされますか?
→する予定です。

ご回答ありがとうございます。
重ねての質問になりますが、当該医療機関で届出ている施設基準のどの要件にも必須になっていない職種(例えば診療情報管理士)でも、勤務していればベースアップ評価料の対象職種として常勤換算2名以上が必要だと思いますか?

みつお様。
ご存じであれば申し訳ございません。
>設基準のどの要件にも必須になっていない職種(例えば診療情報管理士) → 
貴院では診療録管理体制加算は届出してますでしょうか?
診療情報管理士は必須です(認定資格の有無は必須でありません)

>診療情報管理士の有資格者ではあるものの、業務は医療事務といった場合 → 診療情報管理士は、医事業務をしない、と通則にあります。
よって、医療事務はベースアップの対象外と解釈しております。

>ベースアップ評価料の算定の届出はされますか? → 当院はします。

当院では、現時点で残念なのは、医療事務に対してのベースアップがなされないことです。また、相談室の一般事務員(社会福祉士の資格のないスタッフ)は医療事務同様の扱いと解釈してます。
2024/5/10付の疑義解釈を読む限り、医療事務に関しての記載はありません。


ご回答ありがとうございます。
医療事務は蚊帳の外なのはやるせないですね。

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