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口管強取得に向けて

口管強取得に向けて

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お世話になっております。
開業して約1年
SPTやP重防が相当数蓄積し、その他の要件もほぼ満たしていることから、
現在口管強取得に向けて書類を整理しているところです。

施設基準に
(8)当該診療所において歯科訪問診療を行う患者に対し、迅速に歯科訪問診療が可能な歯科医師をあらかじめ指定するとともに、当該担当医名、診療可能日、緊急時の注意事項等について、事前に患者又は家族に対して説明の上、文書により提供していること。

とありますが、訪問診療自体を連携で行うことを計画していますので、訪問診療を連携により外部委託する場合は、こちらの記載は不要ということでよろしいでしょうか?

よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

そのとおりの解釈でよろしいかと思います。なお、施設基準の届出については地元県の厚生局事務所へ直接お尋ねになる方が確実です。

いつもありがとうございます。
厚生局に確認を取るようにします ありがとうございます。

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