診療報酬連携共有料について
診療報酬連携共有料について
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患者1人に対して、別の医療機関2か所に情報提供を求めた場合、120点×2で算定できるのか質問です。
(5) 保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。と医療機関ごとと記載があるため算定できると考えますが、レセ電算の事務点検ASPで要確認となったため質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
(5) 保険医療機関ごとに患者1人につき、診療情報の提供を求めた日の属する月から起算して3月に1回に限り算定する。と医療機関ごとと記載があるため算定できると考えますが、レセ電算の事務点検ASPで要確認となったため質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
相手先保険医療機関が異なるならば2回算定可能と思います。受付不能の項目にはなっていないと思いますので、相手先保険医療機関名の選択式コメントが入力されていることを確認した上でエラーは読み飛ばしてよろしいかと思います。
ありがとうございます。
受付不能ではなく、上限回数を超えている要確認となりましたため
相手先保険医療機関を2か所、摘要コメントを記載し、2回算定し
エラー分含むで電算提出しようと思います。
わかりやすいご回答ありがとうございました。
記載要領には、連携先の保険医療機関名を記載することになっています。
記載がなければ、レセプトコード830100082を使用して記載することが必要です。
ご丁寧にありがとうございます。
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