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小児科外来診療料と医療DX推進体制整備加算

小児科外来診療料と医療DX推進体制整備加算

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医療DX推進体制整備加算について小児科外来診療料含む医学管理は包括対象外とありますが、別に算定できるのでしょうか?併せて医療情報取得加算も包括対象外で別で算定可能でしょうか?

回答

ベストアンサー

 医療DX推進体制整備加算はA000初診料の注16に規定する加算です。
 医療情報取得加算はA000初診料の注15およびA001再診料の注19に規定する加算です。

 令和6年診療報酬点数表のB001-2小児科外来診療料の注3には小児科外来診療料に包括されない算定項目が列挙されていますが、その中に「区分番号A000に掲げる初診料の注7、注8、注10、注15及び注16に規定する加算」「区分番号A001に掲げる再診料の注5、注6及び注19に規定する加算」が掲げられていますので、医療情報取得加算、医療DX推進体制整備加算は包括されず別に算定可能です。
 ただし、使用するマスタは初診料用ではなく「113705470 医療DX推進体制整備加算(医学管理等)」など名称に「(医学管理等)」と付記されたマスタになります。

分かりやすかったです。
ありがとうございます。

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