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下肢創傷処置

下肢創傷処置

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下肢創傷処置を実際に行っている部位と違う部位の皮膚潰瘍について創傷処置の算定は認められますでしょうか?
①足趾皮膚潰瘍で下肢創傷処置を算定中患者に対し、転倒で受傷した膝部の擦過創を洗浄消毒し軟膏塗布とした場合の創傷処置併算定について。
②足趾皮膚潰瘍で下肢創傷処置を算定中患者に対し、大腿部スキンテアによる皮膚潰瘍形成を洗浄消毒し軟膏塗布とした場合の創傷処置併算定について。
③左踵部皮膚潰瘍で下肢創傷処置を算定中患者に対し、右趾白癬に対する爪甲除去(麻酔を要しないもの)の併算定について

回答

 通知は同側、同疾病、同術野で施行した場合と解釈して良いと考えます。ですのでご質問文の事例は算定可能と思います(当院も同事例ありますが算定しています。)。

事務員様
ご回答ありがとうございます。やはり併算定して良いのですよね?当初算定しておりましたが、③の事例について再審査請求も行いましたが認められない為現状請求をあきらめてしまっております。
「通知は同側、同疾病、同術野で施行した場合と解釈して良いと考えます。」
審査側からは下肢創傷処置を算定する場合は、創傷処置・爪甲除去は合わせて算定できないとされておりますのでご留意ください。とされております。
今回同様に②のケースについて査定を受けました。再審査請求にあたり認められるべき決定的な根拠があれば助かるのですが…

 確かにおっしゃる通りの通知はありますが、あくまでも同側と考えておりました。該当の患者は多数おり特に問題になるとは思っておりませんでした。地域差ありますでしょうか。

下肢創傷処置の通知(3)について、審査側のコンピューターチェックに引っかかったものと思われます。
地域により解釈が異なる部分と思われますので、一度、理由を付して再審査をなさり、審査側の査定根拠を尋ねてみてはどうかと思います。

ひでき様
回答ありがとうございます。
下肢創傷処置を算定する場合は、創傷処置・爪甲除去は合わせて算定できないとされております。
と云われた場合どうお答えしたらよいでしょうか?

審査がそういう解釈なら、仕方ないですね。

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