生活習慣病管理料(Ⅰ)の併算定およびカルテ記載について
生活習慣病管理料(Ⅰ)の併算定およびカルテ記載について
- 受付中回答1
①在宅患者訪問診療料の併算定は可能でしょうか?
②レセプト請求しない検査・注射・診療情報提供書料などはカルテに記載するのでしょうか? (カルテには医師が分かるように検査等の項目・内容などを記述していればいいのですか?)
また、当然と思うのですがレセコン(レセプト)には記述しなくていいのですか?
②レセプト請求しない検査・注射・診療情報提供書料などはカルテに記載するのでしょうか? (カルテには医師が分かるように検査等の項目・内容などを記述していればいいのですか?)
また、当然と思うのですがレセコン(レセプト)には記述しなくていいのですか?
回答
① C001 在宅患者訪問診療料(Ⅰ)との併算定は可能ですが、C002 在宅時医学総合管理料を算定する場合、在宅時医学総合管理料は生活習慣病管理料(Ⅰ)を包括するため算定できません。
②カルテには診療報酬請求に関係なく診療内容を記載する必要がありますが、レセプトに包括される項目を記載する必要はありません。
回答する
すべての方が気持ちよくご利用になれるよう、第三者に不快感を与える行為(誹謗中傷、暴言、宣伝行為など)、回答の強要、個人情報の公開(ご自身の情報であっても公開することはご遠慮ください)、特定ユーザーとの個人的なやり取りはやめましょう。これらの行為が見つかった場合は、投稿者の了承を得ることなく投稿を削除する場合があります。
関連する質問
受付中回答3
受付中回答2
受付中回答0
受付中回答2
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。