大腿部の粉瘤について
大腿部の粉瘤について
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大腿部にできた粉瘤を穿刺にて排膿した場合の算定は、創傷処理(筋肉、臓器に達ない)5㎝未満で算定するので合っていますか?
回答
穿刺排膿とありますので、創部に針を刺して排膿しただけと思われます。
創傷処置「1」の範囲でよろしいかと。なお、外来診療料に包括される処置なので注意してください。
切除・結紮・縫合等には該当しませんので、創傷処置が妥当と考えます。
穿刺にて排膿の場合は創傷処置になるかと思います。
第9部 処置の通則通知14にて
14 血腫、膿腫その他における穿刺は、新生児頭血腫又はこれに準ずる程度のものに対して行う場合は、区分番号「J059-2」血腫、膿腫穿刺により算定できるが、小範囲のものや試験穿刺については、算定できない。
と示されていますので、粉瘤の大きさを確認の上、本通知に則った算定でよろしいかと思います。
K006 皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部外)の
算定が可能と思われます
粉瘤の属性により当院では以下の算定です。
・基本は、穿刺のみの場合は、基本診療の点数のみ請求しております。
・血腫又は膿腫の場合 → 血腫・膿腫穿刺 80点
・膿瘍形成にて切開が必要な場合 → 皮膚切開術 640点
創傷処理及び創傷処置は、算定候補にないですね。
ただし、局所麻酔等使用した際は、薬剤のみ40コードまたは50コードで請求してます。
参考になれば幸いです。
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