生活習慣病管理料について
生活習慣病管理料について
- 解決済回答3
素朴な疑問なのですが、ご承知の通り管理料1には医学管理、検査、採血など包括項目が多い代わりに点数が高い特徴がありますが
検査が包括されたとしても毎月検査を行うことも稀なのでは、と考えています。
仮に3ヶ月に一度の採血を行ったとしてトータルで見れば管理料2を3回算定するよりも管理料1を3回算定したほうが収益が見込めるのではないでしょうか。
ですが、様々情報を集めて行くと管理料2を算定する方針の機関が大半と見受けられました。
多少の偏りでも見れればと思うのですが、ほぼ一律管理料2で算定する理由としては皆様は何を基準に決定されているのでしょうか。
勿論院内での対応もそれぞれ違いがあり、患者負担という点も当然無視できません。一言には言えないとは思いますが他医療機関の判断材料を参考にしたくおききします。
よろしくお願いいたします。
回答
患者側に立つと療養計画書の交付だけでこんなにも経済的負担が増えてしまう状況が納得できないと思われるため当院も2で今までの負担と変わらない状況とする予定です。
患者側から見ると医療的な恩恵がほぼ感じられないため、当然納得出来るものではないと私も考えます。
参考にいたします。ありがとうございます。
>検査が包括されたとしても毎月検査を行うことも稀なのでは、と考えています。
仮に3ヶ月に一度の採血を行ったとしてトータルで見れば管理料2を3回算定するよりも管理料1を3回算定したほうが収益が見込めるのではないでしょうか。
→収益を上げることを第一に考えるこの意見には賛同できません。ⅠとⅡの違いをみれば歴然で、Iは厳密に医学管理をする必要があるので検査を包括、ⅡはⅠまで厳密ではないが、口頭だけの指導レベル(特定疾患療養管理料レベル)ではない状態の患者について、適宜検査で評価しながら医学管理をした場合と解釈しています。
例えば、同じ2型糖尿病であっても、腎機能、神経障害、視力低下の程度によってⅠとⅡを使い分けることになると思います。
保険診療ですから、医師である保険医が的確な診断をもとに判断することになろうかと思います。
事務的だけで検討されているようで、医療機関としてかかりつけ医機能を果たすために、生活習慣病にどう取り組んでいくか、方針が定まっていないような気がします。
当院の方針について少し誤解がありそうな感じですが、解釈については同意させてください。私も適宜使い分けは必要になるかと考えています。
ありがとうございました。
中央社会保険医療協議会 総会(第571回)の個別事項(その14)についての37ページ「生活習慣病管理料の算定ついて困難なこと」(https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/001176510.pdf#page=37)のグラフの通りかとおもいます。
やはりこの頃から考えることは同じなようです。
ならば何故管理料1をさらに増点したのか不思議です。個人的には少し迷走しているような印象を受けてしまいました。
ありがとうございました。
関連する質問
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。