労災の疾患別リハビリテーションについて
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四肢加算対象の部位と対象にならない部位に運動器リハビリテーションを二単位ずつ同日に行った場合のお尋ねです。例えば足に✖️1.5を二単位、頸部に二単位の様に、倍率ごとに二単位ずつの算定でしょうか?処置のように1番高い倍率✖️1.5で四単位算定になるのでしょうか?
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