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生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料

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いつも勉強させていただいております。
初歩的な質問ですみません。

生活習慣病管理料と在宅自己注射指導管理料の併算定についてです。
インスリン、GLP-1などで在宅自己注を実施している糖尿病患者さんは、
6月以降、結局算定はどうなるのでしょうか。
生活習慣病管理料(1)、(2)両方とも在宅自己注射指導管理料との併算定は不可能なため、在宅自己注射指導管理料(+外来管理加算など)のみ算定する、と考えているのですが、正しいでしょうか?
とあるWEB上の説明では(1)だけ不可能で(2)は可能、というふうにもとれる記載もあり、何が正しいのかわかりません。
また、糖尿病で、全く関係ない骨粗鬆症など別の疾患に対して自己注射などをしている場合なども生活習慣病管理料は算定できないのでしょうか?

また、一例として、(インスリン未使用で自己血糖測定する場合の)在宅自己血糖測定指導加算5000点についてですが、管理料2+上記指導加算を行った後に、翌月にインスリンが導入になった場合は、加算はどうなるのでしょうか?(5000点とってすぐですが、生活習慣病管理料は終了、在宅自己注射指導管理料+自己血糖測定加算がその翌月からとれるのでしょうか?)

初歩的な質問が多く恐縮ですが、どなたか詳しい方がおられましたらご教示ください。よろしくお願いいたします。

回答

ベストアンサー

 B000 特定疾患療養管理料の通知(9)の言葉を借りると「主病とは、当該患者の全身的な医学管理の中心となっている疾患をいうもの」となり、その判断は主治医に委ねられていますので、追加ご質問にあるようなことは理論的には可能と思います。
 しかし、「全身的な医学管理の中心となっている疾患」を「医療資源を最も投入した疾患」と解釈される方もいるため、「高血圧症が本当に主病なのですか?」と疑義が生じることは当然あると思います。

かっちゃんさん、お返事ありがとうございます。
なるほど。。
降圧剤飲んでいるのとDM関連薬をインスリン含めていろいろ使用している場合は、普通に考えると(医療資源的にも)DMが主病ですもんね。

そうなると、これまでDMでインスリンを使用していた患者さんは、6月からもこれまで通り自己注射指導管理料をメインで算定する(生活習慣病管理料とは無縁)ことになると思われますでしょうか。
患者さん的にも納得できると思いますし。。

>生活習慣病管理料(1)、(2)両方とも在宅自己注射指導管理料との併算定は不可能なため、在宅自己注射指導管理料(+外来管理加算など)のみ算定する、と考えているのですが、正しいでしょうか?
→糖尿病の患者ならば生活習慣病管理料(Ⅰ)または(Ⅱ)を算定しなければならないとはなっていませんので、ご認識の通りの算定は可能です。

>、糖尿病で、全く関係ない骨粗鬆症など別の疾患に対して自己注射などをしている場合なども生活習慣病管理料は算定できないのでしょうか?
→そこなんですよね・・・。生活習慣病管理料(Ⅰ)、同(Ⅱ)の注1文末では「糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」とあるだけなので、糖尿病を主病とする場合でも糖尿病とは関係のない骨粗鬆症でテリボンを自己注射している場合には在宅自己注射指導管理料の算定が認められないことになりますが、例えば高血圧症を主病とする場合に骨粗鬆症でテリボンを自己注射している場合には在宅自己注射指導管理料の算定が認めらてしまうことにになります。

 この点は現行の生活習慣病管理料でも同様であるため、上記算定について疑義が生じそうなものですが、生活習慣病管理料の算定数が少ないためか、見過ごされてきたように思います。それが今回大々的にクローズアップされたことでそのおかしさに気づき始めたといったところだと思います。

 また、血糖自己測定指導加算500点(5000点ではありません)の取扱ですが、「年1回」なので算定後1年以内にC101 在宅自己注射指導管理料+C150 血糖自己測定器加算を算定する場合は血糖自己測定指導加算500点算定月のレセプトを取り下げて、血糖自己測定指導加算を削除して再提出することを求められるかもしれませんが、現在のところそのような疑義解釈通知はでていませんので不明です。

 当院では上記2点について疑義照会を出していますが回答がありません。

かっちゃんさん、早速お返事ありがとうございます。
詳細に教えていただき、よく理解できました。
はっきりしない点も現時点ではあるということなんですね。

1点、追加で質問なのですが、(変な質問かもしれませんが)
「生活習慣病管理料(Ⅰ)、同(Ⅱ)の注1文末では「糖尿病を主病とする場合にあっては、区分番号C101に掲げる在宅自己注射指導管理料を算定しているときは、算定できない。」とあるだけ」に関してですが、

例えば高血圧、脂質異常症、糖尿病が3つある患者でインスリンや降圧剤を使用している患者でも、
極端な話、主病を高血圧(生活習慣病管理料の療養計画書で高血圧にチェック)とすれば、在宅自己注射指導管理料を生活習慣病管理料と併算定で取れてしまう(理論上は)のでしょうか?
レセプト的には問題があるのでしょうが、上記文面の解釈について、追加でご教示いただきたいです。

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