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時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付書類 1 届出に関して

時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付書類 1 届出に関して

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時間外対応加算の施設基準に係る届出書添付書にある他の医療機関との連携 ※の連携医療機関の名称ですが
普通に認定連携機関に登録してもらっている施設でよいのでしょうか?特別に有事の際に契約している医療機関が必要なのでしょうか?

回答

時間外対応加算4についてと思われます。
かかりつけ医機能の充実を目的に、継続受診している患者からの電話等による問い合わせに対して、他の診療所と連携して対応できる体制をとることが求められています。
よって、連携する診療所同士で患者の診療情報を共有でき、双方で情報のやりとりができる診療所のことを言います。
これは地域包括診療加算ともリンクするものなので、緊急時の往診等を含め、周辺の医療機関と共同して診療できる体制を含め、連携しようとする先方とよく相談なさった上で、文書で協定書(覚書など)を取り交わすことで、体制を満たすと思います。
時間外対応加算4だけでみると、連携する診療所で電話対応できればいいのですが、電話対応だけでかかりつけ医機能を果たせるでしょうか。

ありがとうございます。時間外対加算ではどの区分でも往診や診察の義務は触れていません。ここでいう届出書添付書にある他の医療機関との連携 ※の連携医療機関の名称とは自施設で診療ができない場合の連携施設と理解しています。その辺を踏まえてはいかがでしょうか?

>連携医療機関の名称とは自施設で診療ができない場合の連携施設と理解しています。その辺を踏まえてはいかがでしょうか?
→先ほどの回答の末尾に書きましたが、時間外対応加算4だけでみると、連携する診療所で電話対応できればいいとなっており、診療までは求めていません。
「自施設で診療ができない場合の連携施設」は、それこそ地域包括診療加算の施設基準に定める連携施設ですね。

ありがとうございます。連携施設についてさらに教えてください。
この場合の連携施設というのは大きなグループ(法人)の中のクリニックが頼るとか個人的なつてで頼れる施設がそれにあたるのでしょうか?公的施設で言われる登録認定施設(ただ申し込めばよい)とは性格を異にするものなのでしょうか?何度もお手間を取らせますが宜しくご教示ください。

時間外対応加算4だけでみると、連携する診療所で電話対応できればいいので、周辺の診療所へ相談をし、あらかじめ取り決めを行うことでよろしいかと存じます。
なお、連携できる診療所の数は、自院を除いて最大2つまでです。
文面でよくわからないのですが、「公的施設で言われる登録認定施設」とは何でしょうか。

おはようございます。複数回の質問にお答えいただきありがとうございます。当院はすべての患者さんに
院長の携帯番号を通知して万が一の時には受診するべき施設の指導、救急隊への指導を行ってきました。
しかしながら時間外対応加算は算定しておりませんでした。今回諸般の事情で算定しようと思います。
加算2を習得しようとしてわからないのが連携施設の解釈でした。そこで連携施設とは公的病院のHPみかける地域医療支援病院に関すること(連携登録医の登録、施設等の共同利用、地域医療従事者向け研修など)に含まれる連携登録医のことです。県病院や市立病院など基幹病院の連携登録医に登録されている施設は多いとおもいますが、そこを連携施設と考えてさしつかえないですか?ということです。

時間外対応加算の連携は、診療所のみです。
要するに、地域のかかりつけ医同士で連携しろということです。

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