在宅人工呼吸指導管理料と難病外来指導管理料
在宅人工呼吸指導管理料と難病外来指導管理料
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お世話になっております。難病で呼吸器を使用している患者様に対して、上記は併算定可能でしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
特掲診療料の通則1に、以下の通り書かれています。(原文まま)
1 第1部に規定する特定疾患療養管理料、ウイルス疾患指導料、小児特定疾患カウンセリング料、小児科療養指導料、てんかん指導料、難病外来指導管理料、皮膚科特定疾患指導管理料、慢性疼痛疾患管理料、小児悪性腫瘍患者指導管理料及び耳鼻咽喉科特定疾患指導管理料並びに第2部第2節第1款の各区分に規定する在宅療養指導管理料及び第8部精神科専門療法に掲げる心身医学療法は特に規定する場合を除き同一月に算定できない。
よって、同一月には併算定不可です。
ありがとうございます。
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