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協力対象施設入所者入院加算について

協力対象施設入所者入院加算について

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当法人は、老健併設ですが、併設でもこの加算は算定できると思いますが、契約書等を交わして、連携体制等の構築等の文言を入れて、掲示することでよろしいでしょうか。それとも、簡単に文書化していれば可能ですか。またひな形等あればご教授お願い致します。

回答

2024年度診療報酬改定で新設する「協力対象施設入所者入院加算」について、厚生労働省は、医療機関と介護施設の開設者が同じなど「特別の関係」にある場合は算定を認めない方針を示した。
 「特別の関係」に該当するケースとして厚労省は、双方の開設者が同一の場合のほかに代表者が「親族等」である場合などを挙げている。「親族等」には、双方が親族関係にある場合のほか、事実上婚姻関係と同じ事情にある場合などが該当するという。24年度診療報酬改定が告示されたのを受け、厚労省が5日付で通知を出した。  とのことですので、併設医療機関はほぼ対象外ではないでしょうか?

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