診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年(不妊治療)問31精子凍結保存管理料

疑義解釈

(不妊治療)問31精子凍結保存管理料

疑義解釈(その1)

令和6年6月1日より前から凍結保存されている精子については、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と「2 精子凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。

回答

令和4年4月1日以降に保険診療として凍結された精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子については、凍結保存を実施した日付から1年を経過した日から「2 精子凍結保存維持管理料」を算定できる。この場合凍結保存を開始した日付について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。 また、令和4年4月1日より前に保険外の診療として凍結保存された精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子については、「2 精子凍結保存維持管理料」を算定できる。この場合、令和6年6月1日以降に精子凍結保存管理料を算定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であっても、その契約期間中は「2 精子凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和6年6月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 精子凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。

関連する疑義解釈

(不妊治療)問30精子凍結保存管理料

以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった場合については、精子凍結保存管理料は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問21精子凍結保存管理料

精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問22精子凍結保存管理料

年齢制限や回数制限を超えた場合、それ以降の「2 精子凍結保存維持管理料」の算定は可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問23精子凍結保存管理料

1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ 精巣内精子採取術で採取された精子を凍結する場合」を複数回算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

(不妊治療)問24精子凍結保存管理料

高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ イ以外の場合」を複数回算定することは可能か。

医科診療報酬

疑義解釈(その1) 

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。