令和6年(不妊治療)問31精子凍結保存管理料
疑義解釈
(不妊治療)問31精子凍結保存管理料
疑義解釈(その1)
令和6年6月1日より前から凍結保存されている精子については、「1精子凍結保存管理料(導入時)」と「2 精子凍結保存維持管理料」のいずれを算定すべきか。
回答
令和4年4月1日以降に保険診療として凍結された精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子については、凍結保存を実施した日付から1年を経過した日から「2 精子凍結保存維持管理料」を算定できる。この場合凍結保存を開始した日付について、診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
また、令和4年4月1日より前に保険外の診療として凍結保存された精子であって、精巣内精子採取術によって得られた精巣内精子又は高度乏精子症患者における射出精子については、「2 精子凍結保存維持管理料」を算定できる。この場合、令和6年6月1日以降に精子凍結保存管理料を算定した日を起算点とすることとなるが、同日より前に凍結保存に関する費用を徴収している場合には、同日以降であっても、その契約期間中は「2 精子凍結保存維持管理料」は算定できないこと。この場合において、例えば、同日より前の診療に係る当該契約を解消し、令和6年6月1日以降の保存に要する費用を患者に返金した上で、同日から「2 精子凍結保存維持管理料」を算定することは差し支えないこと。
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