令和6年医科診療報酬 疑義解釈
新着の疑義解釈
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以前に高度乏精子症と診断され、精子凍結保存管理料を算定していた患者において、改めて精子を採取して凍結保存をする際に、高度乏精子症の診断基準を満たさなかった...
疑義解釈(その1)
精巣内精子採取術を実施後、「K917-4」採取精子調整管理料に係る技術を実施せずに凍結保存を行った場合には、精子凍結保存管理料は算定可能か。
疑義解釈(その1)
1回の精巣内精子採取術を実施した場合に、複数の容器に分けて精子を凍結する場合もあるが、その場合、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「イ...
疑義解釈(その1)
高度乏精子症患者において、医学的な判断のもと複数回の射出精子を行う場合については、「1 精子凍結保存維持管理料(導入時)」の「ロ...
疑義解釈(その1)
「疑義解釈資料の送付について(その1)」(令和4年3月31日付医療課事務連絡)問72から問75における胚凍結保存管理料に係る取扱いについて、精子凍結保存管...
疑義解釈(その1)
胚凍結保存管理料に係る問9から問12までの取扱いは、精子凍結保存管理料における算定時期等に係る取扱いに関しても同様と考えてよいか。
疑義解釈(その1)
精子凍結保存管理料の要件にあるように、精子の数等を検査する場合については、「D004」穿刺液・採取液検査の「5」精液一般検査は算定可能か。
疑義解釈(その1)
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