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令和6年 K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算

  1. K939-3 人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算 450点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、手術の前に療養上の必要性を踏まえ、人工肛門又は人工膀胱を設置する位置を決めた場合に算定する。

通知

人工肛門・人工膀胱造設術前処置加算は、人工肛門等造設後の合併症等の予防のため、術前の画像診断や触診等により、腹直筋の位置を確認した上で、適切な造設部位に術前に印をつけるなどの処置を行うことをいい、人工肛門又は人工膀胱のケアに従事した経験を5年以上有する看護師等であって、人工肛門又は人工膀胱のケアにかかる適切な研修を修了したものが、手術を実施する医師とともに、術前に実施した場合に算定すること。

医科診療報酬 手術のQ&A

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手術の算定について

人工関節抜去術(股)を施行後、観血的整復固定術(インプラント周囲骨折に対するもの)を行った場合、算定はどのようになりますか?...

医科診療報酬 手術

受付中回答2

血管内治療時の造影剤

脳血管内治療時などは手術として出来高算定と認識していますが、手術時に使用した造影剤は薬価請求可能でしょうか?
宜しくお願いいたします。

医科診療報酬 手術

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皮膚、皮下腫瘍摘出術での返戻について

右眼下方の皮下腫瘍で上記術(K005‐1/1660点)施行。「傷病名の適応なし」で返戻がありました。何故でしょうか?

医科診療報酬 手術

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手術後の酸素加算は何番で取りますか?
40番か50番で迷ってます

医科診療報酬 手術

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平素よりお世話になっております。
施設基準の解釈について、ご教授下さい。...

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