【査定事例】病名『挫滅創』での『創傷処理』算定について
【査定事例】病名『挫滅創』での『創傷処理』算定について
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査定理由が分からず困っています。
患者は61才、初診です。
カルテ病名は『前頭部挫裂創』で、創傷処理(達しない・5センチ未満)を麻酔なしで施行しました。
『挫裂創』という病名がレセコンのマスターに無かったため、『前頭部挫滅創』とし、創傷処理に「麻酔を使用せず施行」のコメントを追記し保険請求を行いました。
その後、査定にて『創傷処理の算定は過剰と判断する』という理由で、創傷処理が創傷処置に減点されました。
明確な査定理由は何でしょうか…?
『挫滅創』に創傷処理は不可なのでしょうか?
麻酔を使用していれば請求は通ったのでしょうか?
どなたか教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
患者は61才、初診です。
カルテ病名は『前頭部挫裂創』で、創傷処理(達しない・5センチ未満)を麻酔なしで施行しました。
『挫裂創』という病名がレセコンのマスターに無かったため、『前頭部挫滅創』とし、創傷処理に「麻酔を使用せず施行」のコメントを追記し保険請求を行いました。
その後、査定にて『創傷処理の算定は過剰と判断する』という理由で、創傷処理が創傷処置に減点されました。
明確な査定理由は何でしょうか…?
『挫滅創』に創傷処理は不可なのでしょうか?
麻酔を使用していれば請求は通ったのでしょうか?
どなたか教えていただけますか?
よろしくお願いいたします。
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