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令和6年 第2節 在宅療養指導管理料

通則

在宅療養指導管理料の費用は、第1款及び第2款の各区分の所定点数を合算した費用により算定する。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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皮膚欠損用創傷被覆材

在医総管、施医総管を算定していて、デュオアクティブを使用したのですが
病名が皮膚潰瘍の場合は材料費も算定できないという認識であっておりますでしょうか?

医科診療報酬 在宅医療

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在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護療養日同一日算定について

在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料と訪問看護療養日同一日算定は算定可能でしょうか。医療の訪問系は同一日算定不可と認識しておりましたがご教示願います。

医科診療報酬 在宅医療

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重症算定について

初めまして。

病名で「パーキンソン病Yahr3」から在宅医学総合管理料を算定する時、重症算定できますか?...

医科診療報酬 在宅医療

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訪問診療がキャンセルされたときの算定

外来および在宅診療をしている診療所です。月1回、5年以上訪問診療をしている患者さんですが、今回、都合(身内の不幸)で、訪問診療を断られ、変わりないというこ...

医科診療報酬 在宅医療

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算定することのできる加算について

訪問診療を月2回、ガン末期、DNAR、CVポートがあり栄養点滴をポンプを使用し投与している。
テープの麻薬と舌下のレスキューを使用。

医科診療報酬 在宅医療

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