看取り加算について
看取り加算について
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在宅患者訪問診療料の看取り加算の算定要件について、「往診又は訪問診療を行い、在宅で看取った場合」と記載がありますが、普段、定期的に計画的な訪問診療を行っていて在宅患者訪問診療料1を算定している患者に対して、往診して看取った場合は、在宅患者訪問診療料1+看取り加算を算定するという解釈でよろしいでしょうか? 通常往診の場合は往診料を算定すると思いますが、往診料の看取り加算は算定要件がまた違うと思うので、在宅患者訪問診療料の看取り加算の解釈について疑問が生じたため質問致しました。よろしくお願いいたします。
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