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在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準について

在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準について

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お世話になっております。
続けての質問で申し訳ありません。

【在宅時医学総合管理料の注16に規定する基準】の様式19ですが、
当院は自宅での重症患者をメインに見ている訪問診療クリニックです。
福祉関係機関とのサービス調整担当者も在籍しており、直近3カ月の訪問診療料は2100回以下、在宅患者訪問診療料を月2回以上算定する患者の延べ診療月数は30月以上(500月以上です)、重症患者等の割合は90%と算出されました。

上記の場合この様式19は届け出が必要なのか必要じゃないのか、どちらでしょうか?(「該当する」「該当しない」のどちらになるのでしょうか。)
注16の説明の日本語の解釈がよく分からなくなってきました。

別の方の質問で重症割合が100%を超えるような算出の方もいて、当院も90%ですし、重症割合が105%????とこちらもなぜこんな数字が出るのかよく分からないでいます。
(他の在支診などの書類の重症割合は35%や70%などがでて、算出元の項目が違うとはいえ「重症患者」とされる項目にこんなに数字に違いが出るのも謎です。)

1人でやっており日本語の解釈に不安があるため質問させていただきます。
初歩的で申し訳ありませんがよろしくお願いいたします。
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