在宅自己注射指導管理料について
在宅自己注射指導管理料について
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お世話になっております。
採卵に向けて注射を行っている際に在宅自己注射指導管理料を算定するタイミングはいつになりますか。
また、算定する以前の注射手技料、薬剤料は算定不可という認識で間違いないでしょうか。
<例>
4/8 院内にてフォリルモン注射
4/9 上記と同じ
4/10 院内にてHMG注射
4/11 上記と同じ
4/12 院内にてHMGとガニレスト注射
4/13 上記と同じ
4/14 院内にてHMGとガニレスト注射
翌日分のガニレストとオビドレルを持ち帰り
この場合4/14で在宅自己注射指導管理料を算定し、4/12・13のHMG及びガニレストは算定不可ということでしょうか。
長文で申し訳ありません。ご教示お願い致します。
採卵に向けて注射を行っている際に在宅自己注射指導管理料を算定するタイミングはいつになりますか。
また、算定する以前の注射手技料、薬剤料は算定不可という認識で間違いないでしょうか。
<例>
4/8 院内にてフォリルモン注射
4/9 上記と同じ
4/10 院内にてHMG注射
4/11 上記と同じ
4/12 院内にてHMGとガニレスト注射
4/13 上記と同じ
4/14 院内にてHMGとガニレスト注射
翌日分のガニレストとオビドレルを持ち帰り
この場合4/14で在宅自己注射指導管理料を算定し、4/12・13のHMG及びガニレストは算定不可ということでしょうか。
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