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令和6年 C174 在宅ハイフローセラピー装置加算

  1. 1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合 3500点
  2. 2 1以外の場合 2500点

在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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退院時共同指導加算

いつもお世話になっております。
上記加算につきまして、初歩的で申し訳ございません。...

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診療報酬請求事務技能検定第61回の問題についてです。...

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ウゴービを投与されていた患者がゼップバウンドへ切り替えることになりました。...

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退院時共同指導料1について

いつもお世話になっております。
訪問診療を行っているクリニックの事務です。初歩的な質問で申し訳ありません。...

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