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令和6年 C174 在宅ハイフローセラピー装置加算

  1. 1 自動給水加湿チャンバーを用いる場合 3500点
  2. 2 1以外の場合 2500点

在宅ハイフローセラピーを行っている入院中の患者以外の患者に対して、在宅ハイフローセラピー装置を使用した場合に、3月に3回に限り、第1款の所定点数に加算する。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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どう算定したら良いか

当院より同日に訪問診療と訪問看護をした時はどの様に算定したら良いですか?

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

在宅患者訪問点滴注射管理指導料について

クリニック勤務のものです。

月一回、医師が往診をして在医総管を算定している患者さんについてです。...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅酸素について

教えていただきたいです
4月以降受診なしの方で酸素の算定をしてなかったのですが、8月受診時に...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅酸素について

教えていただきたいです
4月以降受診なしの方で酸素の算定をしてなかったのですが、8月受診時に...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答2

在宅自己注射管理料と導入初期加算について

小児科で、グロウジェクト(成長ホルモンの自己注射)を始める子の算定についてです。...

医科診療報酬 在宅医療

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