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在宅自己注射管理料と導入初期加算について

在宅自己注射管理料と導入初期加算について

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小児科で、グロウジェクト(成長ホルモンの自己注射)を始める子の算定についてです。
7/15にグロウジェクトを処方、この日は診察と処方のみ。7/30にグロウジェクターを使用し、メーカーの人も控える中で、初期指導をしました。
在宅自己注射管理指導料、導入初期加算はいつ算定することができますか?
7/15、30いずれも算定できませんか?
レセが迫ってるので、早めに教えて頂けると助かります。

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