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令和6年 C300 特定保険医療材料

  1. C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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在宅NPPV未受診時の加算分の遡り算定は可能でしょうか

在宅でNPPV管理の患者さんが未受診の場合、次の受診時にHOTやCPAP同様に器械・材料加算は3月に3回に限り算定可能でしょうか。...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定について

いつも大変お世話になっております。
外来にて、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定するにあたり医師が患者に何を指導すると算定する方が可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅寝たきり患者処置指導管理料の算定について

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外来にて、在宅寝たきり患者処置指導管理料を算定するにあたり医師が患者に何を指導すると算定する方が可能でしょうか?...

医科診療報酬 在宅医療

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訪問診療

訪問診療時の保険証確認の方法について、参考までにご教示願います。

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