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令和6年 C300 特定保険医療材料

  1. C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

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届出について

いつもお世話になっております。
診療報酬改定について質問させてください。...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅酸素(HOT)算定患者の死亡月

初歩的な質問ですみません。
在宅医療始めたばかりなので、教えて下さい。

在宅医療で死亡した月の場合...

医科診療報酬 在宅医療

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在宅自己注射指導管理料の加算について

お世話になっております。上記のとおり、在宅自己注射指導管理料の加算についてご教示いただきたいです。...

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病名登録について

訪問診療専門のクリニックです。
当院では患者さま1人に対し月2回の訪問診療をおこなっております。...

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訪問診療患者の算定について

訪問診療の患者ですが、IVHのナート固定が外れ輸液漏れが生じ訪問看護師からの連絡で往診を行いました。IVHナート固定(キシロカイン使用しました)を行いまし...

医科診療報酬 在宅医療

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