診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 C300 特定保険医療材料

  1. C300 特定保険医療材料 材料価格を10円で除して得た点数

使用した特定保険医療材料の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

通知

初診、再診又は在宅医療において、患者の診療を担う保険医の指示に基づき、当該保険医の診療日以外の日に訪問看護ステーション等の看護師等が、当該患者に対し点滴又は処置等を実施した場合は、当該保険医療機関において、本区分により点滴又は処置等に用いた特定保険医療材料(当該患者に対し使用した分に限る。)の費用を算定する。なお、この場合にあっては、当該特定保険医療材料が使用された日を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

医科診療報酬 在宅医療のQ&A

受付中回答1

特定保険医療材料について

気切患者で在宅人工呼吸指導管理料を算定の患者で、カニューレ交換した場合は、管理料と合わせて在宅の部で在宅寝たきり患者に処置用気管切開後留置用チューブを算定...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答1

ヘパリンフラッシュの算定について

いつも勉強させていただいております。
当院にて在医総管を算定している患者さんについてです。...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答0

特養での点滴算定について

訪問診療で医療事務をしています。
3ヶ月位前から当院で初めて特養の
配置医師になり今度点滴を始める予定なんですが...

医科診療報酬 在宅医療

受付中回答1

テリパラチドBS皮下注の算定について

テリパラチドBS皮下注は内容量が1キット600μg、1回の使用量が20μgですが、28日用の製剤として薬価収載されています。...

医科診療報酬 在宅医療

解決済回答2

針センサー酒精綿について

みなさんの病院やクリニックでは、例えば1日1回の自己血糖指示の場合だと1ヶ月に幾つお渡ししますか?...

医科診療報酬 在宅医療

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!