診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用

  1. D296-3 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの) 305点

入院中の患者以外の患者について、緊急のために、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜において行った場合は、時間外加算として、200点を所定点数に加算する。ただし、この場合において、同一日に第1節第1款の通則第1号又は第3号の加算は別に算定できない。

通知

(1) 内視鏡用テレスコープを用いた咽頭画像等解析(インフルエンザの診断の補助に用いるもの)は、6歳以上の患者に対し、インフルエンザの診断の補助を目的として薬事承認された内視鏡用テレスコープを用いて咽頭画像等の取得及び解析を行い、インフルエンザウイルス感染症の診断を行った場合に算定する。

(2) 本検査は、発症後48時間以内に実施した場合に限り算定することができる。

(3) 「注」に規定する時間外加算は、入院中の患者以外の患者に対して診療を行った際、医師が緊急に本検査を行う必要性を認め実施した場合であって、本検査の開始時間が当該保険医療機関が表示する診療時間以外の時間、休日又は深夜に該当する場合に算定する。なお、時間外等の定義については、「A000」初診料の注7に規定する時間外加算等における定義と同様であること。

(4) 「注」に規定する時間外加算を算定する場合においては、「A000」初診料の注9及び「A001」再診料の注7に規定する夜間・早朝等加算、並びに検体検査実施料に係る時間外緊急院内検査加算及び外来迅速検体検査加算は算定できない。

(5) 本検査と、一連の治療期間において別に実施した「D012」感染症免疫学的検査の「22」インフルエンザウイルス抗原定性は併せて算定できない。

医科診療報酬 検査のQ&A

受付中回答2

呼気検査

海外在住の方が現地でピロリ菌治療を開始し、除菌薬を服用されましたが、事情があり約半年後に一時帰国をされるタイミングで当院(日本)での除菌判定検査を希望され...

医科診療報酬 検査

受付中回答3

採取料

初歩的な質問で申し訳ありませんが
皮膚から採取した場合、採取料の算定はどのようになりますか?
帯状疱疹の検査をしています 

医科診療報酬 検査

受付中回答3

外来迅速検体加算

いつもお世話になっております!...

医科診療報酬 検査

解決済回答2

睡眠時無呼吸睡眠検査

いつもお世話になっております!
睡眠時無呼吸検査希望の患者さんについて、

9月1日来院し初めて睡眠時無呼吸検査を行なうことになる。
→算定...

医科診療報酬 検査

受付中回答2

簡易血糖測定

入院中の患者さまが、病院の簡易血糖測定器で自身で測定した場合、糖試験紙法は算定できますか?

医科診療報酬 検査

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント