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令和6年 D236 脳誘発電位検査(脳波検査を含む。)

  1. 1 体性感覚誘発電位 850点
  2. 2 視覚誘発電位 850点
  3. 3 聴性誘発反応検査、脳波聴力検査、脳幹反応聴力検査、中間潜時反応聴力検査 850点
    1. 注 2種類以上行った場合は、主たるもののみ算定する。
  4. 4 聴性定常反応 1010点

通知

(1) 脳誘発電位検査は、刺激又は負荷を加えながら脳活動電位を記録し、コンピューター等により解析を行うものであり、同時に記録した脳波検査については、別に算定できない。

(2) 「3」と「4」を両方行った場合は、主たるもののみ算定する。

医科診療報酬 検査のQ&A

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