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令和8年 A220-3 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき)

  1. A220-3 特定薬剤治療環境特別加算(1日につき) 300点

保険医療機関に入院している患者(第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、特定薬剤治療環境特別加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。)について、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成15年法律第97号。以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要な薬剤(再生医療等製品を含む。)を投与する目的で個室に入院させた場合に、特定薬剤治療環境特別加算として、所定点数に加算する。

通知

(1) 特定薬剤治療環境特別加算の対象となる者は、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(以下「カルタヘナ法」という。)に基づく管理が必要なものとして薬事承認を得ている薬剤を使用する目的で、個室に入院した者である。なお、個室管理を必要とする薬剤について、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。また、当該加算を算定する場合、当該患者の管理に係る個室が特別の療養環境の提供に係る病室であっても差し支えないが、患者から特別の料金の徴収を行うことはできない。

(2) カルタヘナ法に基づく管理が必要と定められている薬剤とは、オナセムノゲン アベパルボベク、テセルパツレブ、ボレチゲン ネパルボベク、ベレマゲン ゲペルパベク及びデランジストロゲン モキセパルボベクをいう。

(3) カルタヘナ法に基づく管理のために医薬品又は再生医療等製品の製造販売業者(以下、「医薬品等製造販売業者」という。)が特に必要と判断した物品については、医薬品等製造販売業者が保険医療機関に給付することとし、保険医療機関が各施設の構造上等の理由により、個別に必要性を判断した環境整備に係る衛生材料及びカルタヘナ法に係る対応に関わらず一般的に使用される衛生材料の費用については、当該加算に含まれる。

(4) 特定薬剤治療環境特別加算は、HIV感染者療養環境特別加算、特定感染症患者療養環境特別加算、重症者等療養環境特別加算、小児療養環境特別加算及び無菌治療室管理加算と併せて算定できない。

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