日帰り手術での短期滞在手術等基本料
日帰り手術での短期滞在手術等基本料
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短期滞在手術等基本料の対象手術を日帰りで実施した場合は短期滞在手術等基本料3の算定対象にはならないという認識で合っていますでしょうか。
日帰り入院の定義として病室に入って入院管理を行った場合は入院料算定できるかと思いますが、短期滞在手術等基本料については第4節によるとあり、第4節の短期滞在手術等基本料の注1に「(同一の日に入院及び退院した場合に限る)は短期滞在手術等基本料1を算定する」とあるため、日帰り手術の場合、それが病室で入院管理をするか否かに関わらず、短期滞在手術等基本料1で算定するのかと思ったのですが、過去の質問等は日帰りでも短期滞在手術等基本料3が算定できるとあり、悩んでおります。
日帰り入院の定義として病室に入って入院管理を行った場合は入院料算定できるかと思いますが、短期滞在手術等基本料については第4節によるとあり、第4節の短期滞在手術等基本料の注1に「(同一の日に入院及び退院した場合に限る)は短期滞在手術等基本料1を算定する」とあるため、日帰り手術の場合、それが病室で入院管理をするか否かに関わらず、短期滞在手術等基本料1で算定するのかと思ったのですが、過去の質問等は日帰りでも短期滞在手術等基本料3が算定できるとあり、悩んでおります。
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