令和8年 B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料
- B001-8 臍ヘルニア圧迫指導管理料 100点
注
保険医療機関において、医師が1歳未満の乳児に対する臍ヘルニアについて療養上の必要な指導を行った場合に、患者1人につき1回に限り算定する。
通知
(1) 臍ヘルニア圧迫指導管理料は、臍ヘルニアの患者の保護者に対して以下に示す事項について、個別に説明及び指導管理を行った場合に算定できる。
ア 臍ヘルニアの病態
イ 臍ヘルニア圧迫療法の概要及び具体的実施方法
ウ 臍ヘルニア圧迫療法の治癒率と治癒しなかった場合の治療法
エ 想定される合併症及び緊急時の対処方法
(2) 指導内容の要点を診療録に記載する。
医科診療報酬 医学管理等のQ&A
受付中回答2
解決済回答2
宛先のない診療情報提供書、宛先の違う医療機関の診療情報提供書の扱いについてお伺いいたします。宛名のない情報提供は保険請求ができないため、いわば情報文書の扱...
受付中回答1
受付中回答2
1.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2で1月当たりの平均使用時間とは、使用日数に対する平均時間もしくは指示期間(30日)に対する平均時間。どちらでしょうか?...
解決済回答1
1.在宅持続陽圧呼吸療法指導管理料2で1月当たりの平均使用時間とは、使用日数に対する平均時間もしくは指示期間(30日)に対する平均時間。どちらでしょうか?...
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
