診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ)

  1. B005-13 こころの連携指導料(Ⅱ) 500点

別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、入院中の患者以外の患者であって、区分番号B005-12に掲げるこころの連携指導料(Ⅰ)を算定し、当該保険医療機関に紹介されたものに対して、精神科又は心療内科を担当する医師が、診療及び療養上必要な指導を行い、当該患者の同意を得て、当該患者を紹介した医師に対して当該患者に係る診療情報の文書による提供等を行った場合に、初回算定日の属する月から起算して1年を限度として、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

(1) 当該指導料は、連携体制を構築しているかかりつけ医等からの診療情報等を活用し、患者の心身の不調に対し早期に専門的に対応することを評価したものである。

(2) 当該患者に対する2回目以降の診療等については、当該患者を紹介した医師に対して文書による情報提供を行うことは必ずしも要しないが、あらかじめ定められた方法で、情報共有を行うこと。

(3) 初回の診療等における他の保険医療機関への文書の提供に係る「B009」に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)及び「B011」に掲げる連携強化診療情報提供料の費用は、別に算定できない。

(4) 必要に応じて、当該患者の同意を得た上で、当該患者に係る情報を市町村等に提供すること。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬について。

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬は院外処方でも可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

心不全再入院予防継続管理料について

心不全再入院予防継続管理料につきまして、管理料2(外来)算定時は、同日に医師の診察は必須でしょうか?
同月内に診察があれば算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

施設入所のための診療情報提供料について

施設入所のための診療情報提供料は保険算定はできませんが、ルール上自費であれば請求可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

あはきへの紹介

按摩、鍼、灸へ脳紹介は、通常の医療行為では痛みが取れない難治例に限るように集団指導で指導されましたが、患者が機能した場合施術依頼を書いて、当院でも診察及び...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

充実管理加算の毎月の患者氏名、疾病、など入力について教えていただきたいです

初めてのことで教えていただきたいです。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!