診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B010 診療情報提供料(Ⅱ)

  1. B010 診療情報提供料(Ⅱ) 500点

保険医療機関が、治療法の選択等に関して当該保険医療機関以外の医師の意見を求める患者からの要望を受けて、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報その他の別の保険医療機関において必要な情報を添付し、診療状況を示す文書を患者に提供することを通じて、患者が当該保険医療機関以外の医師の助言を得るための支援を行った場合に、患者1人につき月1回に限り算定する。

通知

(1) 診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオン)を得ることを推進するものとして、診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求める患者又はその家族からの申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定できるものである。なお、入院中の患者に対して当該情報を提供した場合であっても算定できるものである。

(2) 診療情報提供料(Ⅱ)は、患者又はその家族からの申し出に基づき、診療に関する情報を患者に交付し、当該患者又はその家族が診療を担う医師及び当該保険医療機関に所属する医師以外の医師による助言を求めるための支援を行うことを評価したものであり、医師が別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て行う「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供とは明確に区別されるべきものであること。

(3) 診療情報提供料(Ⅱ)を算定すべき診療情報の提供に当たっては、患者又はその家族からの希望があった旨を診療録に記載する。

(4) 助言を受けた患者又はその家族の希望については、その後の治療計画に十分に反映させるものであること。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答1

小児抗菌薬適正使用支援加算について

対象は6歳未満の患者に対してになりますが、小児かかりつけ診療科を加算している患者で、6歳になった(小学校入学前)患者の場合、年度内3月31日までは加算対象...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答2

起立性調節障害のレセプト病名

起立性調節障害の病名だけでは小児カウンセリングは取れないのですか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

入退院支援加算

入退院支援加算の対象は老健ははいりますか?

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答2

地域包括診療加算と生活習慣病管理料Ⅱの併算定について

令和8年改定にて生活習慣病管理料Ⅱの包括範囲が見直されましたが、地域包括診療加算との併算定は可能でしょうか?それとも併算定は不可能でしょうか?ご教授のほど...

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

基幹病院からの問い合わせ文書

お世話になります。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!