診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋のことを調べるならしろぼんねっと

令和8年 B010-2 診療情報連携共有料

  1. B010-2 診療情報連携共有料 120点

1 歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、検査結果、投薬内容等を文書により提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに患者1人につき3月に1回に限り算定する。

2 区分番号B009に掲げる診療情報提供料(Ⅰ)(同一の保険医療機関に対して紹介を行った場合に限る。)を算定した同一月においては、別に算定できない。

通知

(1) 診療情報連携共有料は、歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有することにより、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、歯科診療を担う別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する検査結果、投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回に限り算定する。

(2) 診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。
ア 患者の氏名、生年月日、連絡先
イ 診療情報の提供先保険医療機関名
ウ 提供する診療情報の内容(検査結果、投薬内容等)
エ 診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名

(3) 診療情報連携共有料を算定するに当たっては、歯科診療を担う別の保険医療機関と連携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保していること。

(4) 同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報提供料(Ⅰ)を算定した月においては、診療情報連携共有料は別に算定できない。

医科診療報酬 医学管理等のQ&A

受付中回答2

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬について。

在宅自己注射導入前の教育期間の注射薬は院外処方でも可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

解決済回答1

心不全再入院予防継続管理料について

心不全再入院予防継続管理料につきまして、管理料2(外来)算定時は、同日に医師の診察は必須でしょうか?
同月内に診察があれば算定可能でしょうか?

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答4

施設入所のための診療情報提供料について

施設入所のための診療情報提供料は保険算定はできませんが、ルール上自費であれば請求可能でしょうか。

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答1

あはきへの紹介

按摩、鍼、灸へ脳紹介は、通常の医療行為では痛みが取れない難治例に限るように集団指導で指導されましたが、患者が機能した場合施術依頼を書いて、当院でも診察及び...

医科診療報酬 医学管理等

受付中回答0

充実管理加算の毎月の患者氏名、疾病、など入力について教えていただきたいです

初めてのことで教えていただきたいです。...

医科診療報酬 医学管理等

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっとSCORE 無料オンライン検定受付中!