令和4年 M005-2 仮着(ブリッジ)(1装置につき)
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(1) 仮着は、ブリッジ1装置につき、装着前に1回に限り算定する。なお、仮着物の除去は、算定できない。
(2) 仮着を算定した日は、区分番号М005に掲げる装着は算定できない。
歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
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磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...
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