義歯修理に関して
義歯修理に関して
- 解決済回答1
磁性アタッチメントではない普通の金パラの根面板を装着するケースにおいて、義歯修理に関する質問があります。
すでに増歯修理された義歯の内面を削合して根面板を装着した場合、義歯の修理の算定は可能でしょうか?それとも装着に付随する処置として算定を控えるべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
すでに増歯修理された義歯の内面を削合して根面板を装着した場合、義歯の修理の算定は可能でしょうか?それとも装着に付随する処置として算定を控えるべきなのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
お尋ねのケースでは義歯の調整の範囲と思われ、修理の算定はできないものと推測されます。
いつもお世話になっております。
大変参考になりました。
ありがとうございます。
関連する質問
受付中回答1
磁石構造体の再装着の修理について質問です。
疑義解釈【有床義歯修理】で磁石構造体1個について「M029」有床義歯修理260点を算定するとあります。...
受付中回答1
受付中回答2
解決済回答1
受付中回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。