令和6年 M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)
- M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点
注
1 テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。
2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。
通知
テンポラリークラウンの修理又は除去は、別に算定できない。
疑義解釈はこちら
M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)の疑義解釈歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A
解決済回答1
上下左右共に7番まで揃っている方の第二大臼歯に対するキャドインレーは保険適用ですか?
アレルギーじゃないと適応にならないとかは以前の条件ですよね?
解決済回答1
解決済回答2
受付中回答2
解決済回答1
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。
検索した単語がハイライトで表示されます