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令和6年 M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき)

  1. M003-2 テンポラリークラウン(1歯につき) 34点

1 テンポラリークラウンは、前歯部において、区分番号M001に掲げる歯冠形成のうち、レジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠に係る費用を算定した歯又はレジン前装金属冠、レジン前装チタン冠、硬質レジンジャケット冠若しくはCAD/CAM冠の歯冠形成を行うことを予定している歯について、当該歯に係る処置等を開始した日から当該補綴物を装着するまでの期間において、1歯につき1回に限り算定する。

2 テンポラリークラウンの製作及び装着に係る保険医療材料等一連の費用は、所定点数に含まれる。

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テンポラリークラウンの修理又は除去は、別に算定できない。

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴のQ&A

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上下左右共に7番まで揃っている方の第二大臼歯に対するキャドインレーは保険適用ですか?

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4、5番の連結冠は、作成可能でしょうか?
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保険請求は、単冠2本分で算定しますが、...

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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補診について

初歩的な質問ですみません
増歯して補診70点
同日に義歯新製印象もしたので補診90点
両方算定は可能ですか?

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

解決済回答1

口蓋補綴の修理の算定

義歯を伴わない口蓋補綴を修理した場合は義歯修理の所定点数の算定となっていますが装着料は算定できますか?算定できるとすれば何点になりますか

歯科診療報酬 歯冠修復及び欠損補綴

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