診療点数・診療報酬・レセプト・処方箋・薬価・添付文書のことを調べるならしろぼんねっと

令和6年 N001-2 歯科矯正相談料

  1. 1 歯科矯正相談料1 420点
  2. 2 歯科矯正相談料2 420点

1 1については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。

2 2については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001に掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において、第13部に掲げる歯科矯正の適応となる咬合異常又は顎変形症が疑われる患者に対し、歯・歯列の状態、咬合状態又は顎骨の形態等の分析及び診断を行い、当該患者に対し、診断結果等を文書により提供した場合に、年度に1回に限り算定する。

3 区分番号E000の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影又は区分番号E100の1に掲げる単純撮影若しくは2に掲げる特殊撮影は別に算定できる。

4 保険医療材料料は、所定点数に含まれる。

通知

(1) 「1 歯科矯正相談料1」については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、歯科矯正を担当する専任の歯科医師が検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に、当該年度に1回に限り算定する。

(2) 「2 歯科矯正相談料2」については、区分番号N000に掲げる歯科矯正診断料の注1又は区分番号N001掲げる顎口腔機能診断料の注1に規定する施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において検査等を行い、第13部に掲げる歯科矯正の適応の可否について診断を行った場合に当該年度に1回に限り算定する。

(3) 歯科矯正相談料は、学校保健安全法第13条第1項に規定する健康診断の結果より、別に厚生労働大臣が定める疾患に起因した咬合異常、3歯以上の永久歯萌出不全に起因した咬合異常又は顎離断等の手術を必要とする顎変形症が疑われる患者の口腔状態、顎骨の形態等について、歯科エックス線画像、口腔内写真、顔面写真等の撮影、スタディモデルの製作等を行い、これらの分析や評価を行った上で、患者又はその家族等に対して、その内容について説明し、文書により提供した場合に算定する。

(4) 「注1」及び「注2」に規定する文書とは、口腔領域の症状及び所見(咬合の状態、口腔の生理的機能の状態等)・ヘルマンの咬合発育段階等の歯年齢等の内容を含むものをいう。

(5) 歯科矯正相談料を算定した場合は、診療録に、健康診断の実施日、結果、学校名及び患者又はその家族等に説明した診断結果等の要点を記載する。

(6) 歯科矯正相談料を算定し、第13部歯科矯正に掲げる歯科矯正の適応とならないと診断された患者であって、咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患について継続的管理が必要な場合は、区分番号B000-4に掲げる歯科疾患管理料を算定できる。なお、歯科矯正相談料を算定した日に咬合異常又は顎変形症以外の歯科疾患に係る継続的管理を開始する場合は、同日に算定して差し支えない。

歯科診療報酬 歯科矯正のQ&A

受付中回答1

矯正相談料

矯正相談料2を算定する場合、必ず学校健診の結果によらなければいけないでしょうか?
解説には、学校歯科健診等と記載されていますが・・・...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

顎口腔機能診断料の返戻


顎口腔機能診断料につき返戻となりました。...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

矯正診断に関わるレセプトコメントについて

いつも大変お世話になっております。新設された矯正診断料についてですが、レセコンで試し打ちをしたところレセプトコメントに病名を入れるようにと指示が出ます。下...

歯科診療報酬 歯科矯正

受付中回答2

学校健診の用紙を紛失して歯科矯正相談への来院について

11才5ケ月の女性が学校健診で歯並びの相談にチェックがついていたものの、用紙を紛失。母親と一緒に来院されました。年齢の割に乳歯残存が多い為、パノラマ撮影で...

歯科診療報酬 歯科矯正

解決済回答1

歯科矯正相談2について

矯正医でなくとも請求可能なのでしょうか。また必要な検査、分析、説明の決まりのようなフォーマットは存在しますでしょうか。

歯科診療報酬 歯科矯正

わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!

質問する

このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。

検索した単語がハイライトで表示されます

しろぼんねっと 新規会員登録受付中! 新規会員登録で200ptプレゼント