歯科矯正相談料について
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「歯科矯正診断料の基本的な考え方」(2025/6/16)を確認すると、対象は
『学校歯科健康診断の「歯列・咬合」検査において「歯列・咬合」を指摘され、「健康診断の結果のお知らせ」を持参した児童・生徒』
とあります。
健康診断の結果は以下の3段階で記載されています。
「0 異状なし」
「1 要観察」(軽度の不正咬合があって、定期的な観察が必要」
「2 要精検」(かなり重度な不正咬合があって矯正治療を要する」
歯科矯正相談料の対象となるのは「要精検」のみで、「要観察」の場合は対象とならないのでしょうか?
『学校歯科健康診断の「歯列・咬合」検査において「歯列・咬合」を指摘され、「健康診断の結果のお知らせ」を持参した児童・生徒』
とあります。
健康診断の結果は以下の3段階で記載されています。
「0 異状なし」
「1 要観察」(軽度の不正咬合があって、定期的な観察が必要」
「2 要精検」(かなり重度な不正咬合があって矯正治療を要する」
歯科矯正相談料の対象となるのは「要精検」のみで、「要観察」の場合は対象とならないのでしょうか?
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