令和6年 N017 リンガルアーチ(1装置につき)
- 1 簡単なもの 1500点
- 2 複雑なもの 2500点
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(1) 本区分に該当するものは、リンガルアーチ(舌側弧線装置)及びレビアルアーチ(唇側弧線装置)である。
(2) リンガルアーチは、次により算定する。
イ 「1 簡単なもの」は、顎の狭窄を伴わない場合に装着する装置について算定する。
ロ 「2 複雑なもの」は、前後若しくは側方の顎の狭窄を伴う場合又は残孔の状態にある場合に装着する装置について算定する。
(3) リンガルアーチにおいて、主線の前歯部分のみを再製作し、ろう着した場合は、区分番号N028に掲げる床装置修理により算定する。
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