第2節 特定保険医療材料料
歯科診療報酬 のQ&A
解決済回答2
受付中回答1
【歯科】救急医療管理加算を算定した場合の摘要欄の記載について
歯科入院で救急医療管理加算を算定した場合に、「入院後3日以内に実施した主要な診療行為」の記載は不要と考えて良いでしょうか(記載要領を見ると「医科診療行為コ...
受付中回答1
受付中回答0
顎変形症の手術後に歯科ドレーン法を2日間行ないマルチチャネルドレーン、マルチチャネルドレナージカテーテルを使用した場合、特定保険医療材料の算定は可能でしょうか。
わからないことがあったら、
気軽にすぐ質問しよう!
このコミュニティは、各種法令・通達が実務の現場で実際にはどう運用されているのか情報共有に使われることもあります。解釈に幅があるものや、関係機関や担当者によって対応が異なる可能性のあることを、唯一の正解であるかのように断言するのはお控えください。「しろぼんねっと」編集部は、投稿者の了承を得ることなく回答や質問を削除する場合があります。