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令和6年 G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入

  1. G005-3 末梢留置型中心静脈注射用カテーテル挿入 700点

1 カテーテルの挿入に伴う検査及び画像診断の費用は、所定点数に含まれる。

2 6歳未満の乳幼児に対して行った場合は、乳幼児加算として、500点を所定点数に加算する。

歯科診療報酬 注射のQ&A

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フラップ時の浸麻算定はできますか?

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伝達麻酔についてご教示願います。...

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120点未満の処置に対して術野単位で算定できると思うのですが、コア印象、hys処、F局、機械的歯面清掃などでも算定可能でしょうか?

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歯科で抗菌薬・鎮痛薬の点滴を行う場合、保険算定できるのは薬代だけでしょうか?

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歯科医院で勤務してる事務員です。

切開時に浸潤麻酔を行った場合は
算定可能でしょうか??
 

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