切開時の浸潤麻酔
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切開は手術に属するので、浸潤麻酔の手技量は算定できませんが、麻酔薬剤料は算定が可能です。なお、下顎の臼歯部については伝達麻酔の奏功範囲の歯に対しては伝達麻酔を実施したのであればその手技料と麻酔薬剤料の双方の算定が可能です。
そうなんですね! とてもわかりやすく回答していただきありがとうございました!
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