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点滴について

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  • 受付中回答1
歯科で抗菌薬・鎮痛薬の点滴を行う場合、保険算定できるのは薬代だけでしょうか?

回答

歯科診療報酬に「G004 点滴注射(1日につき)」がありますので、該当する注射の手技料+薬剤料が算定できるかと思います。
※注射通則内 「1 注射の費用は、第1節(注射料)及び第2節(薬剤料)の各区分の所定点数を合算した点数により算定する。」

ご参考までに。

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