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歯科で化学療法

歯科で化学療法

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歯科の外来で化学療法をされた患者さんに化学療法注射の算定はできるのでしょうか。

回答

ベストアンサー

外来化学療法加算のことでしょうか。
施設基準を取得した歯科併設で、レジメンの検討・承認があり、届出をしている化学療法室を使用して、届出をした職員の勤務・配置をしていれば算定可能です。
施設基準を取得されていなければ、注射の項で算定します。

総合病院の歯科です。外来の歯科のレセプトで50,000点を超える注射の算定を見たことがなかったので、本来他の医科で算定すべきものだったのか歯科で算定してもいいものなのかわからなく、質問しました。
通常は耳鼻科とかでオペするので耳鼻科が主科になっていることが多いのですが、他院でオペ済みだったため化療だけする流れで歯科しか受診されてません。

ご回答を拝読すると、「他院でオペ済みだったため化療だけする流れで歯科しか受診されてません」とありますが、化学療法について何科で管理されているのでしょうか。
歯科ではなく口腔外科(医科)ではないでしょうか。

歯科医師の範疇で化学療法の管理ができるかどうかわからなかったので、レセプトが通るのか心配でしたが、施設基準は満たしているようですので、あとは医師と相談して歯科でレセプトを出すのか確認したいと思います。丁寧な回答ありがとうございました。

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