令和6年 I017-3 顎外固定
- 1 簡単なもの 600点
- 2 困難なもの 1500点
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(1) 「1 簡単なもの」とは、おとがい帽を用いて顎外固定を行った場合をいう。
(2) 「2 困難なもの」とは、顎骨骨折の際に即時重合レジン、ギプス包帯等で顎外固定を行った場合又は歯科領域における習慣性顎関節脱臼の処置に際して顎帯による牽引又は固定を行った場合をいう。
歯科診療報酬 処置のQ&A
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在宅療養中の患者様で、う蝕に対しサホ塗布を実施した場合、毎月の算定は可能でしょうか?算定中にう蝕部位が変わった場合(3歯→4歯)の算定についてもご教示ください。
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