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口腔内装置調整について

口腔内装置調整について

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I 017−2について、留意事項に(5)で、歯ぎしりに対する口腔内装置修理について、口腔内装置1で作製されたものに限るとあります。また、新たに加わった(8)について別の保険医療機関で作製された歯ぎしりに対する口腔内装置修理も1に限るとなっています。歯ぎしり装置2で作製されたものについては修理はできないということになりますか? よろしくおねがいします

回答

そのとおりとなります。新製しましょう、ということになります。

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